配偶者控除について

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こんにちは。監督です。

FP2級の知識で金融リテラシーの向上に貢献していきます。毎日朝7時に更新していきます。

配偶者控除とはどのような制度か。

納税者本人の合計所得の合計が1000(年収1195)万円以下でその年の12月31日現在で控除対象配偶者がいる場合に適応されます。

要件は

納税者本人と生計を一にしている配偶者。

青色申告者または白色申告者の事業専従者でないこと。

配偶者の合計所得がの合計が48万円以下、収入が給与のみの場合は年収が103万円以下。

配偶者特別控除は配偶者の合計所得の合計が48万円〜133万円(年収103万円〜201.6万円未満)なら控除額最高38万円が適用されます。

社会保険の被扶養者は

そして、社会保険の被扶養者になるための条件は、①年収が130万円未満(公的な年金や手当を含む)、②60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円未満、③同居の場合、年収が被保険者の年収の2分の1未満、④別居の場合、年収が援助額より少ないこと、⑤75歳以上は後期高齢者医療制度の適用対象者となるため、被扶養者になれない。

この条件を考えると被扶養者になれば、社会保険の支払いが免除されます。ですから、130万円未満に調整する必要があります。

ここで、一つ問題があります。それは年金です。

年金は会社員等(第2号被保険者)の配偶者であれば第3号被保険者になります。第3号被保険者は自分が支払っていないですが、国民年金を受給できます。それは、第2号被保険者が国民年金、厚生年金を払っています。実質、第3号被保険者は負担をしていません。この状態があまり意識されていないです。理由は簡単です。この制度に対して説明がされていないからです。第3号被保険者は65歳以上で第2号被保険者が亡くなると国民年金(老齢基礎年金)と遺族厚生年金が受給されます。ただ、遺族基礎年金は子供(18歳未満)がいる遺族は支給されます。厚生年金は被扶養者から外れると企業と折半で加入します。年収が上がれば厚生年金の受給額は増えていきます。フルタイムで仕事ができるなら、正社員として働いた方が年金の観点から良いです。ただし、遺族厚生年金は手続きが必要なので、必ず問い合わせをしてください。時間が過ぎると受給できなくなります。

もし、配偶者は被扶養者として生活するなら、老後の資金を準備する必要があります。基本的には老後の対策はこうです。

老後のお金のベース

①年金(夫婦の老齢基礎年金+夫の厚生年金):約20万円(個人によって違います。年金手帳やマイナンバーで確認できます。)70歳からの支給なら1.4倍になります。

②貯金:月の支出の半年から一年分(例:月に25万円なら半年で300万円、一年で600万円)

③投資信託や株式などの資産からの配当金や売却益等(例:税引後で年率4%なら1000万円保有なら年間で40万円になります。2000万円なら80万円になります(月間6.6万円になります)。取り崩しは年一回です。

この3つが老後の収入の柱です。余裕がある方は不動産所得や副業時代の収入もあると思います。

①と③で合わせると20万円と6.6万円で26.6万円になります。これなら生活ができるようになります。そして、②は補助的なものです。これに自宅があればかなり楽になると思います。

そして、老後が見えてきた時から用意するものではなく、働き始めた時から用意すると無理しなくてできます。そして、できれば夫婦間で理解をしたほうが良いです。

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夫婦のライフイベントの後半ではこのような事が起きます。

①子供の巣立ち(独立や就職)

②定年退職

③怪我や病気など

ライフスタイルの変化

このよう事が起きた時に生活スタイルは変わっていきます。

①住宅の問題:今住んでいる住宅に住み続けるか。引越し、リフォームなど。老人ホームの入居など。

②医療機関:持病や怪我、病気など。健康的に暮らせるように早い段階から軽い運動を習慣つけましょう。

③お金(年金)の問題:年金をベースに収入の安定化。相続の問題。

このことを判断ができるうちに決めていくことが大事です。平均寿命から考えると65歳で定年になってから15年から20年は生活していきます。そして、もっと伸びていく可能性があります。その時に不安にならないように準備をしましょう。

それでは、また明日。

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