遺族厚生年金について(謝罪と訂正)

お金の部屋

こんにちは。監督です。中高年向けに資産形成や老後の資金に関する情報を発信しています。毎日朝7時に更新しています。

今日のテーマは遺族厚生年金についてです。

謝罪です

まず、謝罪はあります。以前の投稿でサラリーマンの主人と奥様の二人暮らしでご主人が亡くなると奥様は老齢基礎年金(国民年金)のみになると発信しましたが、正確ではなかったので謝罪と訂正をいたします。正確でない情報を発信しまして、すいませんでした。正確な情報を発信していきますので宜しくお願い致します。

遺族厚生年金

遺族厚生年金とは何か:厚生年金受給者が亡くなった時に整形を共にしている人に支給される厚生年金の事。支給額は報酬比例部分の4分の3になります。

厚生年金に加入している人が亡くなったときに生計を維持していた者の内、受給順位が高いものが受給できる年金です。受給順位は①配偶者・子②父・母③孫④祖父母です。配偶者、父・母、祖父母は55歳以上で支給は60歳から。子と孫は18歳まで(ただし、1級、2級障害者は20歳まで)

具体例

老齢基礎年金(国民年金)の受給額が月に65000円、老齢厚生年金の受給額が月に160000円とします。夫婦二人なので、65000円✖️2人プラス160000円で290000円になります。ご主人が亡くなるとこの様になります。65000円プラス160000円✖️3/4で185000円になります。この時に老齢基礎年金は受給されません。理由は夫婦二人なので、もしお子さんがいても18歳以上になっています。受給できる条件に加入期間が25年以上で加入期間の2/3以上です。年収が850万円以上は受給ができません。

問題は、転職をしていて、厚生年金に加入できていない期間がある場合は確認が必要です。その時は監督が指摘している様になります。また、自営業者などの第1号被保険者の方は厚生年金に加入ができません。自分で厚生年金に加入していればこの問題はある程度解決できます。

ただ、自動的に支給はされないので、必ず年金事務所へ行き手続きが必要になります。亡くなられてから5年以内に申請をして下さい。

以上が遺族厚生年金についての内容です。

最後まで読んで頂きありがとうございます。内容が良かったり参考になった方は『いいね』をいただけると励みになります。それでは、また明日。

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