贈与税、相続税の記事について

assorted tarot cards on table お金の部屋
Photo by Alina Vilchenko on Pexels.com

こんにちは。監督です。

FP2級の知識をベースに金融リテラシーの向上に貢献していきます。毎日朝7時に更新していきます。

今日にテーマは贈与税と相続税についてです。

贈与税と相続税の仕組みは。

贈与税

贈与税は生前に贈与する人が贈与される人にお金や財産を贈与するものです。年110万円までが非課税です。それ以上は課税対象になります。ただし贈与する人が亡くなるとその前の3年分は相続税の対象になります。税務署に申告が必要で贈与として認めてもらいます。

相続税

相続税は亡くなった人の財産が3000万円以上あると相続税が発生する可能性が出ます。遺言状がなければ相続できる人は配偶者とその子供、両親、兄弟の順番です。今は、ほとんど相続が発生する家庭は少ないです。ですが、これからは多くの人がその可能性が高くなります。

資産が増えていく人が増えていきます

理由は、共働きが増えてそれぞれ、資産を保有する事になる。国民年金と厚生年金を受けられる。金融資産を保有している人(積立NISAやiDeCoなど)が増えています。積立NISAだけでも元本が800万円になります。利回りが4%なら約1400万円になります。貯金や住宅などがあると3000万円を超える可能性があります。

将来がイメージできる

少し話が逸れますが、なんとなく資産運用をするよりも30歳の人が30年後の資産がこうなると調べるとわかります。リスクや不確実性はありますが、イメージがつきます。そうなるとその時のために今から贈与や相続のことを考えることは必要になります。判断が鈍っている60歳以上になってから準備をしても遅くなります。そして、子供に財産をある程度残せるなら早い段階で金融教育(金融リテラシー)が必ず必要になります。そうなれば、自分の財産はしっかり受け継げられます。

控除を活用しましょう

話を戻しますが、孫の教育費は控除の対象になっています。住宅費もそうです。多くの資産を保有しているなら選択肢の一つです。信用ができる人に相談することを勧めます。住宅メーカーの人にはあまり聞かない方が良いです。

記事の内容に惑わされない

記事の内容ですが、財務省が今の贈与と相続のルールを変更したいというものでした。財務省の希望です。決定ではないです。ただ、この記事を見られた方は、贈与税とは何か、相続税とは何か調べてみたください。内容は生前に贈与し無くなってから3年前が相続税の対象になりますがこの期間を5年〜10年前後にするという内容です。贈与を非課税額いっぱいにして税金をかからないようにしているのに新しい制度なら相続税の対象となります。でもこれは、あくまでも希望です。相続税の納税を増やしたいということです。制度をしっかり理解して準備をすれば対処はできます。それぞれ、ケースはありますが、現状は生前贈与(非課税額110万円)をしっかりする。

これからも発信してしていきますので、その都度、知識を積み上げていきましょう。

それでは、また明日。

コメント

タイトルとURLをコピーしました