税金の控除の話

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こんにちは。監督です。

FP2級技能士の知識をベースにお金の知識を広めています。

今日のテーマは

税金の控除について

です。

控除の仕組みは、わかりにくいですね。

法人と個人の違いについて

税金は給料や事業などで収益を上げるとその中から一部が税金として徴収されます。この金額を減らす仕組みです。

法人と個人では税金の引かれ方が違います。

法人は売上から経費を引いたものに対して税金を計算します。

個人は収入から予め決められた経費を差し引いたものに税率が掛けられます。

法人と個人ではこの経費が金額が違います。例えば、会社の経費でパソコンを購入すれば売上から経費として引かれますが、個人では経費にならないため税金を引かれた手取りからパソコンを購入します。

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控除を活用すると税金が下げられます。

控除は個人に認められている制度です。上手く活用すれば、可処分所得が増えていきます。

代表的なものは以下の通りです。

配偶者控除、配偶者特別控除、医療費控除、ふるさと納税(寄付控除)、住宅取得控除などあります。

サラリーマンは予め給料から税金を納付し、年末に調整をしています。

法人は事業年度ごとに決算書を作成し、その内容に基づいて法人税を納付します。

個人は、控除を活用することで税金を減らすことができます。基礎控除は年収によって控除額が決まります。年収2400万円以下なら48万円が経費として認められます。医療費控除は年間の医療費が10万円以上を支払った医療費に対して控除の対象になります。住宅取得控除(住宅ローン減税)は要件を満たした新築、中古住宅のローン残高に対して1%前後を控除する仕組みです。3000万円ローン残高があれば30万円が所得税の控除になります。

ふるさと納税は2000円で各自治体が出している返礼品を購入することができる制度です。ただし、上限額は年収によって違います。

このように多くの控除があるので活用していきましょう。

家族に関係する控除です。

①基礎控除:年収が2400万円以下なら48万円の控除

②扶養控除:控除対象扶養親族がいる場合に適用される所得控除で、控除額は38万円

③配偶者控除:納税者の年収によって控除対象の配偶者がいる場合に適用される所得控除です。900万円以下控除額38万円

要件:配偶者の合計所得金額が48万円以下、収入が給与のみなら103万円以下

④配偶者特別控除:配偶者の年収が48万円〜133万円。控除額が最高38万円

他に寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除などがあります。

控除と年金の関係を考えてみては。

ここで、配偶者控除と配偶者特別控除でパートしている方が調整をしている話を伺います。これは、少し考える必要があります。それは、年金と貯金に関係があります。厚生年金は年収によって決まります。パートの方も厚生年金に加入ができます。そうなると社会保障費がかかりますが、補償を考えると年収を気にしないで収入を増やした方が将来の年金額が増えていきます。共働きまで行かなくてもパートでそれなりに仕事をしたほうが貯金のスピードも早くなります。もし、配偶者に先立たれたら、年金は合ったほうが良いです。そして、社会保険料を支払っていれば、退職後に雇用保険から手当が支給されます。参考にしてください。

それでは、また明日。

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