インボイス制度について

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こんにちは。監督です。

FP2級の知識をベースに金融リテラシーの向上に貢献していきます。毎日朝7時に更新しています。

今日のテーマはインボイス制度です。

制度の内容と考察を披露します。

国税庁のホームページに検索をすると出てきます。

“インボイス制度の概要

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

  1. 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  2. インボイス制度とは、
    <売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

                        国税庁からのホームページから引用しています。

と出ています。

“適格請求書(インボイス)とは“

ここでの売り手とは会社間では納入業者です。納入業者が納入先に対して税率を正確に伝える書類やデータを伝える制度です。

“インボイス制度とは“

売り手側が買い手側から求めらた場合はインボイスを交付します。交付したインボイスは保管の必要があります。

買い手側も交付されたインボイスの保管が必要になります。仕入れの税率控除を受ける事ができます。

ポイントは事前にインボイスを登録して登録事業者になることが必要になります。

消費税が免除されている事業者

売り上げが1000万円以下の事業者。輸出業者。土地の売買などが挙げられます。

売り上げが1000万円以下の事業者はどうなるのでしょうか。まず、国税庁のホームページを見ていくとインボイス制度の登録事業者になるには任意で良いと書いていますが、税率の特例制度を適用できません。

登録事業者になることは基本任意です。国税庁のホームページから登録業者になれるかはわかります。登録業者になると1000万円以下の売り上げの業者も適用外になります。

輸出業者は消費税は還付されます。払った消費税は戻ってきます。

登録事業者になれない業者(免税業者)や個人があります。この仕入れは経過処置があります。

不動産の売買は個人購入の場合、消費税は非課税です。

では、なぜこの制度を導入するのか。

消費税は軽減税率や還付制度などがあり複雑です。そして。国税と地方税と分かれています。それぞれ税率が違います。そして、将来は消費税の税率が変わった時にも適応ができます。そして、e-Taxの推進で脱税の防止なども視野に入れていると思います。

そして、売り上げが1000万円以下であれば消費税は免税ですが、登録を受けるとその制度が受けられません。1000万円以下で維持されるよりも事業が大きくなるようになれば税収は増えていくことを考えている可能性はあると思います。

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監督はこう考えます。

制度を理解をして、自分の事業では必要かどうか理解をする。簿記を採用している帳簿を作成していないならこの機会に簿記の試験を受けてみてはどうでしょか。個人事業主とマイクロ法人の併用で税金と社会保障費の最適化が図れます。そして、もう一つ。新しい制度ができることは国として何か目的があります。一つは税収のアップです。もう一つは脱税の防止です。ですので、しっかり制度を理解して、節税をすれば良いと思います。一つ注意があります。制度が変わると有料で説明する講座が増えます。基本的に公共の制度変更の説明会は無料です。そして、もし高額な講習や説明会があれば参加はしないことを勧めます。不正をして得た利益は表に出せないので事業や高額の買い物はできません。しっかり仕事をして、納税をすれば残ったお金は自分で使えます。ただ、税金がどのように使われているかはしっかり見ましょう。効果があれば世の中は良くなります。

それでは、また明日。

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