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年金改革での聖域
第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者を指します。そして、国民年金の負担は第2号被保険者が負担しているので第3号被保険者が保険料を負担はしていません。と言われても具体的なことがわかりません。第2号被保険者は、サラリーマン(会社員)のことを指します。第3号被保険者は、サラリーマンの配偶者で専業主婦や厚生年金や扶養家族になっている人のことを指します。専業主婦は国民年金を実質負担はしていません。
厚生労働省で検討はしていない
2025年の厚生労働省の年金部会では、この第3号被保険者の扱いについては議論をしていません。理由はこの制度に手をつけると大きな改革が必要になります。そして、今まで専業主婦が負担をしていなかった国民年金を負担すると大きな反発を招く恐れがあります。ですが、フルタイムで働いている主婦の人は、不満があります。
パート年金保険料、勤務先企業が肩代わり 厚労省案 「年収の壁」対策、負担抑え人手確保
2024/11/16 日本経済新聞 朝刊 1ページ 1250文字 PDF有 書誌情報
厚生労働省は、働く時間が増えると社会保険料が発生して手取りが減る「年収の壁」の対策として、労働者側の負担を会社が肩代わりする仕組みを整備する方針だ。各企業の労使合意が前提となる。15日に開いた社会保障審議会(厚労相の諮問機関)年金部会で「106万円の壁」を撤廃する考え方とあわせて示した。
負担の急増を抑えて働き控えの発生を防ぎ、人手不足の対策につなげる。年内に最終案をまとめ、2025年の通常国会に関連法案の提出を目指す。早ければ26年度に導入となる。中小企業を中心に慎重な意見もあるため、厚労省は具体化に向け調整を続ける。(中略)ただ700万人の第3号被保険者全員に保険料の負担を求めることに厚労省は慎重な姿勢を示す。
厚労省は同日、日本に再入国する外国人が将来年金を受け取りやすいよう制度を見直す案も示し、了承された。(2024年11月16日日本経済新聞 朝刊より引用)
実は、不公平ではない
仕事をしている主婦が、専業主婦に対して不公平感があるのは、『自分たちは働いて社会保険を負担しているが、専業主婦は働かないで国民年金を受給できるのは、不公平だと』。もし、不公平感があるなら、働いている主婦の人が国民年金を負担している部分です。制度の見直しは、働いている主婦の国民年金の負担をなくせば良くなります。
現状から減ることへの抵抗
この国の官僚や政治家は、今徴収できている物を減らすことに抵抗感が強いのです。内需を拡大するためには、国民の可処分所得をあげれば、個人消費が上がります。そのために、国ができるのは税金を下げたり、社会保険料を軽減することになります。ですが、この政策は基本的にしません。
お金を増やすには
働いている時に負担している社会保険料は、大きく分けて二つになります。今の保証と年金です。今の保証とは、健康保険や失業保険など生活に関わっています。年金は老後の収入の柱の一つです。ですから、専業主婦よりもフルタイムに近い働き方をしている人の方が、年金額に差が出ます。それが厚生年金です。収入があることで、資産を保有することが出来ます。ここが、専業主婦と大きく変わります。そして、老後になるとその差が大きくなります。それは、配偶者が亡くなると専業主婦は自分の国民年金と配偶者の遺族厚生年金になります。働いている人は、自分の国民年金と厚生年金、配偶者の遺族厚生年金になります。
現役の時に働いていれば老後のお金の不安が減っていきます。この点を、もっと深掘りすれば年金制度へ理解が進むと思います。
それでは、また明日。
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