社会保険について知っていこう

お金の部屋

こんにちは。監督です。

社会保険について、もう少し知識を広げていければと思います。

結論は

国民の生活に不可欠で守らないといけない制度

です。

社会保険には昨日もで出ましたが大きく5つの制度があります。少し詳しく説明します。今回は医療保険です。

医療保険

医療保険は3つの制度があります。健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度があります。

健康保険

健康保険は企業の従業員・役員とその家族が加入している保険で保険料は労使折半です。

国民健康保険

国民健康保険は自営業者や農林水産業従事者、無職者、学生などが加入。保険料は自己負担。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は75歳以上の者、65歳以上の身体障害者が加入。保険料は自己負担。

この制度は主に医療を受けるときに活用されます。医療機関で医療費の負担が3割になっているのがその代表例ですが他にも多くの制度があります。

補償内容

給付内容

療養の給付:医療機関の窓口負担が多くの人が3割になっています。小学校入学前や70歳〜74歳は2割負担、75歳上は原則1割負担(ただし、70歳以上で現役並みの所得は3割負担)。

高額療養費

一ヶ月の医療費の自己負担割合は上限が決まっています。これは収入によって決まりますが、一度支払ってから申請すると医療費が戻ってきます。ただ、負担ができない場合は事前に申請すれば自己負担限度額までとなります。金額よりもこの制度があることを知っているだけで不安が減っていきます。重い病気で不安になり費用負担も重くなるので軽減することによって不安が減っていく制度です。

傷病手当金

業務外の事由により病気や怪我の治療で連続して3日以上休み4日以降の給料が支給されない場合は1日当たり3分の2が支給されます。最大1年6ヶ月。業務中は労災保険でカバーされます。日当月給で支給されている人は該当します。仕事をした分だけ支給されるような働き方です。ただし、テレワークや元々休む予定の場合は確認が必要です。企業によっては就業していることになれば給料が支給されます。もし。支給されない場合は会社に問い合わせをした方が良いです。

出産育児一時金

被保険者が出産すると出産育児一時金、配偶者が出産すると家族出産一時金が支給されます。金額は42万円(産科医療補償制度に加入している医療機関に限ります。未加入の場合は40.4万円になります)です。出産後に支給される場合と事前に申請すると直接医療機関に支払われる制度があります。

出産手当金

出産のため被保険者が、会社を休んで給与が支給されない場合は出産手当金が支給されます。出産前42日間+出産後56日間=98日間のうち休んだ日数分。1日当たりに額の3分の2の金額が支給されます。

埋葬料

被保険者や扶養家族が死亡したときに申請により埋葬料として5万円を限度に実費額が支給されます。

児童手当

子供が中学生終了時までは自治体に申請すれば児童手当が支給されます。

ここで注意があります。国民健康保険で傷病手当金と出産手当金は地方自治体が運営しており支給していない場合が多いので注意してください。

後期高齢者医療制度

75歳になると健康保険や国民健康保険から脱退して都道府県単位で設立している後期高齢者医療高域連合が運営する後期高齢者医療制度に自動加入されます。このとき年齢が若い配偶者は国民健康保険に加入となり自己負担となります。どちらにしても保険料は自己負担となります。

公的介護保険

介護が必要になった時、市町村から認定を受けて給付されます。要支援者、要介護者で分けられます。介護保険料は40歳から支払いが開始されます。年齢と介護の度合いによって支援される内容が変わります。

以上が医療保険です。かなり手厚い補償がされています。民間の保険に加入するときにも参考になります。多くの補償があるので、上手く活用すれば民間の保険料は抑えられます。保険よりも貯金や資産運用などでカバーする方が効率的です。

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ファインシャルプランナー2級の知識を中心に金融リテラシーが向上すればと思います。明日は、雇用保険などの説明をします。

それでは、また明日。

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