扶養から外れると損するか

grey metal case of hundred dollar bills お金の部屋
Photo by Pixabay on Pexels.com

こんにちは。監督です。資産形成や老後の資金に関する情報や経済ニュースを発信しています。自由な生き方を応援しています。毎日朝7時に更新しています。

第3号保険者

厚生年金に加入している配偶者を第3号被保険者といいます。第3号被保険者は、国民年金を払わないで老齢基礎年金を受給できます。第3号被保険者の保険料は厚生年金から払われます。厚生年金は企業と従業員で折半しています。保険料は年収によって変わります。年収が高い人ほど老齢厚生年金の受給額は高くなります。厚生年金に加入している人は第2号被保険者といい、サラリーマンで厚生年金に加入している人です。

説明しますと、サラリーマン(会社員)で勤めている会社が共済組合などで厚生年金に加入しており、そのサラリーマンの配偶者の事です。早い話がサラリーマンの奥さんの事を第3号被保険者になります。

家族になり専業主婦になると扶養となります。扶養家族になると旦那さんの収入から控除されます。扶養家族控除です。控除はサラリーマンにとって税金を減らす事ができる制度です。扶養家族になっている人は社会保険料などの負担がかかりません。1人で生きて、収入があると給料から所得税と地方税と社会保険料が引かれます。夫婦なり家族になりどちらかが不要になると2人分の所得税や地方税や社会保険料が控除などによって減っていきます。そして、先ほどの第3号被保険者になり、国民年金に加入となります。ただ、年金は払いません。

旦那さんの収入に助けをするためにパートなどで収入を得る様になります。ここで問題が106万円です。106万円や130万円の壁と言われます。この収入を超えると扶養から外れます。自分の収入から社会保険料や税金を払う様になります。

ここまでが今起きている制度の簡単な説明です。

収入が増えると支払う税金や社会保険料が増えていくという事です。それなら損している可能性があります。実は損をしているか得をしているかは人によって違います。ただ、働いた方がトータル的にお得になります。

分かりやすい例

厚生年金が受給できるならお得になります。1人で仮に国民年金が7万円で厚生年金が10万円で合計17万円で同じ期間働いていたら年金額が倍になります。実際には働いている期間が少なくなります。通常、旦那さんが亡くなると自分の国民年金と厚生年金と旦那さんの遺族厚生年金が入ります。これが専業主婦なら厚生年金がなくなります。

もう一つ

自分で働いてえた収入を資産運用すれば、もう一つ収入の柱ができます。老後のお金の対策は複数収入を作ることです。その柱の一つが年金です。ですから、130万円の壁で収入を制限しても将来入金される年金の方が効果的です。多くの人は年金に対して負のイメージがついています。同じものを個人で用意するには多くの資金が必要になります。例えば年間78万円を20年間、年金と同じようにすると1560万円必要になります。国民年金の支払額は約1100万円です。国民年金は生涯続きます。65歳から30年生きて95歳になっても1100万円で払うだけです。自分で用意すると2000万円以上必要になります。このお金は、別の収入の柱に出来ます。

よく考えるように

自分の年金の状況を確認します。年金事務所でも良いですが、知り合いにFP(ファイナンシャル・プランナー)の人がいれば基礎的な事やライフイベントなどお金の相談が出来ます。有料ですが、参考にしても良いと思います。

最後まで読んで頂きありがとうございます。内容が参考になりましたら、ご家族やご友人に紹介してください。宜しくお願い致します。それでは、また明日。

コメント

タイトルとURLをコピーしました