専業主婦の年金事情

お金の部屋

こんにちは。監督です。『お金』について発信しています。方法がわかれば『お金』は増えていきます。毎日朝7時に更新しています(プロモーションを含みます)。お仕事の依頼がありましたらDMでお願い致します。

年金制度は

全ての国民が加入し、支払う年金は国民年金といいます。20歳から60歳までの480ヶ月(40年間)毎月支払いをします。65歳から亡くなるまで2ヶ月に1回偶数月に2ヶ月分の年金が支払われます。今は約13万円です。月額65,000円です。この金額から所得税、地方税、社会保険料が引かれます。この年金は亡くなるまで支給されます。約11年間受給すると支払った年金を受け取った事になります。

旦那さんが会社員の専業主婦は

会社員は第2号被保険者になりますが、その配偶者は第3号被保険者となり国民年金は本人は支払いをしません。第2号被保険者が払っていることになっています。第2号被保険者は厚生年金にも加入しています。

年金制度の受給年齢

受給者が65歳になると年金の受給資格は発生します。所定の手続きをすると年金の受給が始まります。繰り下げ返済と繰り上げ返済も手続きが必要になります。年金事務所へ相談すると教えてもらえます。

問題は旦那さんが亡くなる時

自分が年金を受給できる年齢になれば国民年金は支払われます。そして、旦那さんは国民年金と厚生年金が受給されます。年金はそれぞれに支払われます。旦那さんが先に亡くなった時は遺族厚生年金が支給されます。この時遺族厚生年金は支給額の3/4になります。夫婦2人で受給されていた金額よりも少なくなります。その金額をあらかじめわかっていれば用意ができます。『老後2,000万円問題』が話題になっていましたが、実際は人によってその金額が違います。毎月足りない金額をあらかじめ用意することが必要になります。例えば月に5万円なら、年間60万円になります。1,200万円を5%のリターンがあれば年間60万円になります。1200万円なら月に5万円を積み立てれば20年間で用意が出来ます。

もう一つの対策

専業主婦がフルタイムで働くか、年間の収入の100万円の内50万円を資産運用していく。フルタイムで働くと厚生年金が受給資格が発生します。年金は一人一人に支払われるので、自分の年金がいくらか調べて対策を考えてみましょう。

今日の本です。『知らないと損する 年金の真実』(大江英樹著)です。年金制度について説明しています。年金について知るにはおすすめの本です。

それでは、また明日。

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