相続税の順位

お金の部屋

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人が亡くなると相続税が発生します

資産を保有している人が亡くなると、一定の資産を保有していると相続税が発生します。そのラインは3000万円です。実は相続税が発生する人は、2020年のデータですが8.8%です。約12人に1人の割合です。多くの人は、関係がない状況ですが、アッパーマス層以上が増えていくとこの割合は増えていきます。

相続税に関するニュース

先日、最高裁が養子縁組を組んだ相続の件で記事が出ています。内容は原告の母親が子供を出産した後におばさんと養子縁組を組んでおじさんが兄弟となり、その子供と従姉妹の関係は叔父になります。もとのおばさんが無くなり、叔父であった方にはご子息がないため相続が養子縁組になった原告の母親になります。その子供が代襲相続が可能性になると主張しています。国は相続は認めないためと主張したため裁判になりました。その判決が最高裁によって示された事になります。

養子縁組による「おじ」の遺産、親の相続権引き継げず 最高裁初判断、相続の範囲厳格に

2024/11/13  日本経済新聞 朝刊  42ページ  1116文字  PDF  書誌情報

 養子縁組前に生まれた子どもは、死去した親の相続権を引き継げるか――。そんな点が争われた訴訟の上告審判決が12日、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)であった。同小法廷は「引き継げる」とした二審・東京高裁判決を破棄し、「引き継げない」とする初判断を示した。原告側の逆転敗訴が確定した。(中略)

原告は神奈川県に住む30代と40代の男女。原告の母親は2人を生んだ後に自身のおばの養子となり、おばの実子である男性との関係は「いとこ」から「兄妹」になった。その後、母親は2002年に死去し、男性も19年に亡くなった。
 男性に子どもはおらず、本来なら母親が妹として遺産を相続したはずだった。原告は亡くなった母親に代わって自身が相続できると考え、男性の残した土地や建物の所有権移転登記などを申請したが、法務局は「権限がない」として却下。処分の取り消しを求めて国を提訴した。
 原告からみてもともと「母親のいとこ」だった男性は、母親の養子縁組によって見かけ上は「おじ」となった。だが、1932年の大審院(最高裁の前身)に「養子縁組前に生まれた子どもは新たな親族関係を生じない」との判例がある。裁判では養子縁組前から遠い親族関係にあった場合に代襲相続できるかが争点となった。(以下略)

2024年11月13日日本経済新聞朝刊より引用

代襲相続とは

相続人である子供がなくなっていると相続権がその子供に移る法律です。今回のケースは、この規定になるか、ならないかを争っています。国は、代襲相続に当たらないと主張しています。原告の男性と女性は代襲相続に当たると主張していたという事です。

法律家ではないので、詳細はわかりませんが似たようなケースが増えてくる可能性があります。自分の財産を相続してもらうために養子縁組するケースがあります。その人に子供がいる場合に相続が発生しない可能性があるという事です。レアなケースの可能性もありますが、起きない事はありません。何が必要か。なぜ、養子縁組をするのか。その延長線上に相続があると思います。そして、生活をしていた事実や亡くなるまでに何をしていたのか。不自然なことがあると相続が認められない可能性があると。記事の最後に出ていますが、遺言書が必要になるので準備をする必要があります。

家族という物の形が変わっていく

日本は『家制度』で、社会が成り立っていましたが崩壊をしています。そして、家族の構成が変わっていきます。血縁だけが相続ができるわけではありません。資産を保有している人は、自分の家族構成や親族、寄付も含めて遺言書を作成していくことを視野に考えましょう。

それでは、また明日。

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